△
議案第1号ないし
議案第5号、
諮問第1号ないし
諮問第3
号並びに
報告第1号ないし
報告第6号(
提案理由の
説明・
補足説明)
○
議長(
岡田實君)
日程第3、
議案第1号ないし
議案第5号、
諮問第1号ないし
諮問第3
号並びに
報告第1号ないし
報告第6号を
一括議題といたします。 なお、
議案の
朗読につきましては省略いたします。
市長に
提案理由の
説明を求めます。
市長、
出口清君。 (
市長 出口 清君
登壇)
◎
市長(
出口清君) おはようございます。
提案理由の御
説明を申し上げる前に、ただいま
全国市議会議長会総会において
感謝状を贈られました
石井議員さん、そして
岡田議長さんには
お祝いを申し上げたいと思います。今後とも
地方自治の進展、そして私どもを指導していただきますようにお願い申し上げまして、
お祝いを一言申し上げます。 それでは、
提案理由の
説明を申し上げます。本日ここに
平成21年第3回
袖ケ浦市議会定例会を
招集し、
提案の
案件について御審議願うことといたしました。今回
提案いたしました
案件は、
条例の
改正3件、
契約の
締結1件、
財産の
取得1件、
諮問3件、
報告4件及び
専決処分の
報告2件の計14件であります。以下その
概要を御
説明いたします。 まず、
議案第1号
袖ケ浦市
税条例の一部を
改正する
条例の
制定については、
地方税法の一部
改正により、
個人住民税における
住宅ローン特別控除及び
土地等の
長期譲渡所得に係る
特別控除が
創設されたことなどに伴い、
条例の一部を
改正しようとするものであります。
議案第2号
袖ケ浦市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例の
制定については、
袖ケ浦市
国民健康保険特別会計の
需要額を満たすため、
按分率の
改正を行うとともに、
地方税法及び
地方税法施行令の一部が
改正されたことに伴い、
関係条文の
整理を行うため、
条例の一部を
改正しようとするものであります。
議案第3号
袖ケ浦健康づくり支援センターの
設置及び
管理に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定については、
袖ケ浦健康づくり支援センターの
管理運営について、
指定管理者制度に移行するに当たり必要な事項を定めるため、
条例の一部を
改正しようとするものであります。
議案第4号
契約の
締結については、
平成21、22年度における
袖ケ浦市
公共下水道袖ケ浦終末処理場改築更新工事、
沈砂池設備の
委託契約について、
袖ケ浦市議会の
議決に付すべき
契約及び
財産の
取得又は
処分に関する
条例第2条の
規定により
議会の
議決を求めるものであります。
議案第5号
財産の
取得については、
化学消防ポンプ自動車の購入に当たり、
袖ケ浦市議会の
議決に付すべき
契約及び
財産の
取得又は
処分に関する
条例第3条の
規定により
議会の
議決を求めるものであります。 次に、
諮問第1号ないし
諮問第3号は
人権擁護委員の推薦についてであり、
諮問第1号は、
人権擁護委員、
菅野均氏が
平成21年9月30日をもって
任期満了となるため、新たに
小倉正敬氏を推薦することについて、
諮問第2号は、
人権擁護委員、
小林律子氏が
平成21年9月30日をもって
任期満了となるため、新たに
田代悦子氏を推薦することについて、
諮問第3号は、
人権擁護委員、
池上雪男氏が
平成21年9月30日をもって
任期満了となるため、新たに
畠山和夫氏を推薦することについて、それぞれ
人権擁護委員法第6条第3項の
規定により
議会の意見を求めるものであります。 次に、
報告第1号 市が出資又は債務を負担している法人の
経営状況については、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により、
袖ケ浦市
土地開発公社の
経営状況を
説明する書類を作成したので、
報告するものであります。
報告第2号は、
平成20年度
袖ケ浦市
一般会計予算について、
地方自治法施行令第145条第1項の
規定により
継続費繰越計算書を調製したので、これを
報告するものであります。
報告第3号は、
平成20年度
袖ケ浦市
一般会計予算について、
地方自治法施行令第146条第2項の
規定により
繰越明許費繰越計算書を作成したので、これを
報告するものであります。
報告第4号は、
平成20年度
袖ケ浦市
公共下水道事業特別会計予算について、
地方自治法施行令第145条第1項の
規定により
継続費繰越計算書を調製したので、これを
報告するものであります。
報告第5号及び第6号は、
専決処分の
報告についてでありますが、
報告第5号は
主要地方道千葉鴨川線で発生した
車両損傷事故について、
報告第6号は
市道長浦10号線で発生した
自転車転倒事故について、それぞれ示談が成立したため、和解及び
損害賠償額の
決定について
地方自治法施行令第180条第1項の
規定により
専決処分をしたので、同条第2項の
規定により
議会に
報告するものであります。 以上、このたび
提案いたしました
案件の
概要について御
説明いたしました。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
○
議長(
岡田實君) 次に、
補足説明を求めます。
議案第1号について
補足説明を求めます。
企画財政部長、
森茂隆君。 (
企画財政部長 森
茂隆君
登壇)
◎
企画財政部長(
森茂隆君)
議案第1号
袖ケ浦市
税条例の一部を
改正する
条例の
制定につきまして
補足の
説明を申し上げます。 今回の
税条例の一部
改正につきましては、
地方税法の一部が
平成21年3月31日に
改正されたことに伴い、
袖ケ浦市
税条例の一部を
改正しようとするものでございます。今回の主な
改正内容につきましては、現下の
経済情勢を踏まえ、
住宅投資の
活性化と中
低額所得者層の
負担軽減を図るため、
個人住民税における
住宅ローン特別控除の
創設及び
土地の
流動化と
有効活用を図るため、
土地等の
長期譲渡所得に係る
特別控除の
創設でございます。
説明につきましては、
議案参考資料の
袖ケ浦市
税条例の一部を
改正する
条例新旧対照表により、主な
改正点につきまして御
説明させていただきます。
議案参考資料の6ページをお開きください。
条例附則第7条の3の2第1項の
個人の
市民税の
住宅借入金等特別税額控除についてでございますが、本項の
改正につきましては、
租税特別措置法第41条及び同法第41条の2の2に
規定されています
住宅借入金等を有する場合の
所得税額の
特別控除の
改正及び
地方税法附則第5条の4の2第5項の
個人の
市町村民税の
住宅借入金等特別税額控除の
改正に合わせて
改正を行うものでございます。 具体的には、
平成11年から
平成18年に入居した者に加えまして、
平成21年から
平成25年までに入居した者で
所得税の
住宅ローン特別控除の適用がある者を対象といたしまして、
所得税から控除し切れなかった
住宅ローン控除額について
所得税における
税額控除と同額の9万7,500円、内訳は
市民税5万8,500円、
県民税3万9,000円を
限度といたしまして
税額控除するものでございます。 次に、9ページをお開きください。
条例附則第17条第1項の
長期譲渡所得に係る
個人の
市民税の
課税の
特例についてでございますが、本項の
改正につきましては、
租税特別措置法第35条の2第1項の
規定の
土地等の
長期譲渡所得の
特別控除の
改正及び
地方税法附則第34条第4項の
長期譲渡所得に係る
市町村民税の
課税の
特例の
改正に合わせ、
改正するものでございます。 具体的には、
個人が
平成21年1月1日から
平成22年12月31日までの間に
取得した国内にある
土地等で、その
土地の1月1日において
所有期間が5年を超えるものを
譲渡した場合には、その年中の
当該譲渡に係る
譲渡所得の
金額が1,000万円に満たない場合には
当該譲渡所得の
金額を控除するものでございます。 なお、この
条例の
施行期日につきましては、
附則の
規定によりまして、公布の日から
施行するもので、
住宅ローン特別控除及び
土地等の
長期譲渡所得に係る
特別控除につきましては
平成22年4月1日から適用するものでございます。 以上で
議案第1号
袖ケ浦市
税条例の一部を
改正する
条例の
制定について
補足の
説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○
議長(
岡田實君) 次に、
議案第2号及び
議案第3号について
補足説明を求めます。
市民健康部長、
鈴木啓二朗君。 (
市民健康部長 鈴木啓二朗君
登壇)
◎
市民健康部長(
鈴木啓二朗君) それでは初めに、
議案第2号
袖ケ浦市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例の
制定について
補足の
説明を申し上げます。 今回の
改正は、
袖ケ浦市
国民健康保険特別会計の
需要額を満たすため、
按分率を
改正しようとするものでありますが、あわせて
地方税法及び
地方税法施行令が
改正されたことに伴い、
関係条文を
整理するため、
袖ケ浦市
国民健康保険税条例の一部を
改正するものであります。
議案書の7ページ、
議案参考資料の18ページをお開きください。
議案参考資料、
袖ケ浦市
国民健康保険税条例新旧対照表により御
説明を申し上げます。まず、第2条第4項でございますが、
国民健康保険税のうち
介護納付金課税額の
課税限度額の
改正でございます。
課税限度額につきましては、
地方税法施行令に
規定されているところでございますが、このたび
介護納付金課税額の
限度額が10万円に
引き上げられましたことから、それに合わせて本
条例に
規定してございます
課税限度額を
現行9万円から10万円に
改正するものでございます。 次に、第6条でございますが、
国民健康保険税のうち
後期高齢者支援金等課税の
所得割の
按分率の
規定でございます。
後期高齢者支援金等課税の
所得割按分率を1.2%から0.4%
引き上げまして1.6%にしようとするものでございます。 次に、第7条でございます。
後期高齢者支援金等課税の被
保険者均等割額の
規定でございますが、この被
保険者均等割額を7,500円から8,000円に
引き上げようとするものでございます。この第6条及び第7条に
規定してございます
後期高齢者支援金等課税につきましては、
平成20年度から始まった
後期高齢者医療制度に対して各
保険者から
支援金を支払うための費用に充てるものでございますが、
平成21年度の
支援金に対して
後期高齢者支援金等課税額が不足することから、今回
按分率を
改正しようとするものでございます。 次に、第9条でございます。次の19ページにまたがっておりますが、
介護納付金課税の被
保険者等均等割額の
規定でございます。
介護納付金課税につきましては、先ほど第2条で
説明させていただきましたが、
課税限度額の
引き上げがございます。
課税限度額の
引き上げは、
所得の多い方のみの負担がふえるわけですが、それ以外の方にも一定の
負担増をお願いしたい、このようなことから、
介護納付金課税の被
保険者均等割額を9,600円から400円
引き上げまして1万円とさせていただくものでございます。 次に、第23条ですが、
国民健康保険税の
減額規定でございます。これは、
所得の少ない方につきましてのいわゆる6割
軽減、4割
軽減を
規定したものでございますが、
後期高齢者支援金等課税額の
均等割を8,000円、
介護納付金の
均等割を1万円としたことにより、それぞれ6割、4割の
軽減額が変わってまいりますことから、
改正するものでございます。 第1号は、6割
軽減額の
規定でございますが、ウでは
後期高齢者支援金等課税の
軽減について
改正前4,500円から4,800円に、エでは
介護納付金課税の
軽減について
改正前5,760円から同じく6,000円に
改正しようとするものでございます。 第2号は、4割
軽減の
規定で、次の20ページになりますが、第1号と同様に、ウで
後期高齢者支援金等課税額の
軽減額を3,000円から3,200円に、エでは
介護納付金課税額の
軽減額を3,840円から4,000円に
改正しようとするものでございます。 次に、
附則でございますが、これにつきましては
地方税法の
改正に伴い、
改正するものでございます。まず、
附則第4項が追加されておりますが、
上場株式等に係る
配当所得に係る
課税の
特例が
規定されましたことから、
国民健康保険税の
課税につきましてもこの
特例を適用させるための
改正でございます。 次に、21ページにかけての
附則第5項から第7項でございますが、第4項を追加したことから、1項ずつ繰り下げをしてございます。その上で、第5項では、
長期譲渡所得の
課税の
特例に新たな条項が追加されたことから、それに合わせて
改正するものでございます。 次に、第6項につきましては、
短期譲渡所得についての第5項、
長期譲渡所得の
課税の
特例の読みかえ
規定でございまして、第5項が
改正されましたことから、それに付随して
改正するものでございます。 次に、22ページになりますが、
附則第8項につきましては、
上場株式等に係る
譲渡損失の
損益通算及び
繰り越し控除に係る
課税の
特例で、
株式等の
譲渡損失について、
配当所得との
損益通算ができることとなったため、
国民健康保険税についても同様に適用させるために新たに追加するものでございます。
附則第9項から第16項までの
改正につきましては、新たに
附則第4項と第8項を追加したことから2項ずつ繰り下げ、
引用条項の
整理を行っております。その上で、23ページの
附則第11項につきましては、
地方税法附則第35条の4の
規定により、
先物取引のうち一定の
譲渡所得を
課税対象とする
改正がなされたことから、それに伴い
改正をするものでございます。 最後に、
議案書の8ページをお開きください。
附則でございますが、第1条で新
条例の
施行を公布の日からと定めております。ただし、
地方税法の
改正部分につきましては、それぞれ
施行日が異なりますことから、第1号から第3号によりまして、
地方税法の
改正の
施行期日に合わせ、
施行日を
規定するものでございます。 次の第2条では、新
条例の第2条、第6条、第7条、第9条及び第23条につきまして、
平成21年度分以後の
国民健康保険税から適用し、
平成20年度分までの
国民健康保険税につきましては従前の例による旨の
適用区分を
規定したものでございます。 以上、
議案第2号
袖ケ浦市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例の
制定につきまして
補足の
説明とさせていただきます。 次に、
議案第3号
袖ケ浦市
健康づくり支援センターの
設置及び
管理に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定について
補足の
説明を申し上げます。今回の
改正は、
袖ケ浦健康づくり支援センターの
管理運営について、
指定管理者制度へ移行するための所要の
改正をするものであります。
議案書の11ページ、
議案参考資料24ページをお開きください。
議案参考資料の
袖ケ浦健康づくり支援センターの
設置及び
管理に関する
条例新旧対照表により御
説明を申し上げます。まず、
現行第4条及び第5条では、
支援センターが
市直営の
施設として行う
業務と
市職員の配置について
規定しておりましたが、第4条でございますが、
施設の
管理を
市長が指定する者、いわゆる
指定管理者に行わせる者を
規定し、次の第5条でその
業務範囲を
規定しております。
指定管理者が行う
業務は、
支援センターの
利用の
許可、
使用料の収納、
施設の
維持管理などとすることの
規定でございます。 25ページの第6条、
休場日、第7条、開場時間は現在と変更ございませんが、
指定管理者が
市長の承認を得て臨時に休業する、または開場時間を変更することができることの
規定でございます。 第8条でございますが、
現行第18条を
整理するもので、公の秩序を乱す
行為、他人に危害を及ぼす
行為、
施設等を損傷する
行為など、業者の
禁止行為についての条文を
整理するものでございます。 26ページをお開きください。第9条から第11条では、
現行条文で
市長としていたものを
指定管理者の
許可権限として
規定したものでございます。第9条は、
使用を
利用に改め、
整理するものでございます。第10条は、
支援センターの
設置目的に反すると認められるとき、公の秩序を乱すなどのおそれがあるときは
利用の
許可を与えないことができることの
規定でございます。第11条は、前第10条に該当するときは
利用許可の取り消しなどができることの
規定でございます。 27ページをごらんください。第12条は、
支援センターの
利用の権利を他人に
譲渡、転貸してはならないとすることの
規定でございます。
現行第17条を
整理したものでございます。 28ページをお開きください。第13条から第15条までは、
使用料、
使用料の減免及び
使用料の不還付について
規定したものでございます。
使用料につきましては、従前と同様に市の歳入とするものでございます。 29ページをごらんください。第16条は、新たに職員の立ち入りを定めたもので、
許可利用者は
支援センターの
安全確認の
点検等のため、
施設に
職員等が立ち入ることを
利用者は拒むことができないとすることの
規定でございます。 第17条は、
現行第15条、
原状回復義務について
整理するものでございます。
施設の
利用が終了したとき、
利用を取り消されたときなどは、原状に回復しなければならないとすることの
規定でございます。 第18条は、
現行第16条、
利用者の
損害賠償責任について
整理するものでございます。
施設等を故意また過失により損傷、滅失または汚損した場合は、市に損害賠償しなければならないとすることの
規定でございます。 最後に、
議案書14ページをごらんください。
附則といたしましては、この
条例は
平成22年4月1日から
施行しようとするものでございます。また、この
条例の
改正前になされた
処分、手続その他の
行為は
施行後の
規定とみなす経過措置を設けてございます。 以上、
議案第3号の
補足説明を申し上げました。2号、3号ともよろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
○
議長(
岡田實君)
議案第4号及び
議案第5
号並びに
諮問第1号ないし
諮問第3号については、
補足説明を省略いたします。 〇
△
諸般の
報告
○
議長(
岡田實君)
陳情2件を受理いたしましたので、御
報告いたします。 なお、
陳情につきましては、お
手元に
配布のとおりでございます。 〇
△
陳情第1号及び
陳情第2号(
委員会付託)
○
議長(
岡田實君)
日程第4、
陳情第1号及び
陳情第2号を議題といたします。
陳情第1号及び
陳情第2号については、お
手元に
配布の請願・
陳情文書表に記載した常任委員会等に審査を付託いたします。 〇
△休会について
○
議長(
岡田實君)
日程第5、休会についてを議題といたします。 お諮りいたしますが、6月12日から6月15日まで
議案調査のため休会といたしたいと思いますが、これに御
異議ございませんか。 (「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
岡田實君)
異議ないものと認めます。 よって、6月12日から6月15日まで休会とすることに
決定いたしました。 〇
△散会
○
議長(
岡田實君) 以上をもちまして、本日の議事
日程はすべて終了いたしました。 6月16日は定刻より
会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。 午前10時32分 散会 本日の
会議に付した事件1.
会議録署名議員の
指名2.
会期の
決定3.
議案第1号ないし
議案第5号、
諮問第1号ないし
諮問第3
号並びに
報告第1号ないし
報告第6号4.
陳情第1号及び
陳情第2号5.休会について
出席議員議 長(23番) 岡 田 實 君副
議長(19番) 遠 山 修 君議 員 1番 佐久間 清 君 2番 前 田 美智江 君 3番 長谷川 重 義 君 5番 篠 﨑 龍 夫 君 6番 茂 木 芳 和 君 7番 励 波 久 子 君 8番 佐 藤 麗 子 君 9番 笹 生 猛 君 10番 榎 本 雅 司 君 11番 阿 津 文 男 君 12番 片 倉 憲太郎 君 13番 神 﨑 寛 君 14番 田 邊 恒 生 君 15番 吉 岡 淳 一 君 16番 塚 本 幸 子 君 17番 立 原 勇 君 18番 福 原 孝 彦 君 20番 小 野 光 正 君 21番 露 﨑 信 夫 君 22番 篠 﨑 典 之 君 24番 渡 辺 盛 君 25番 石 井 俊 夫 君 欠席
議員 な し 出席
説明者 市 長 出 口 清 君 水道事業 教 育 長 川 島 悟 君 内 海 久 雄 君 管 理 者 教 育 代 表 石 井 宏 君 委 員 会 川 島 一 昭 君
監査委員 委 員 長 選挙
管理 委 員 会 農 業 委 員 長 武 田 弘 君 委 員 会 勝 畑 孟 志 君 職 務 会 長 代 理 者 企画財政 森 茂 隆 君 総務部長 山 口 幹 雄 君 部 長 市民健康 鈴 木 啓二朗 君 福祉部長 花 澤 敏 夫 君 部 長 環境経済 都市建設 小 畑 耕 一 君 渡 辺 哲 夫 君 部 長 部 長 会 計 川 島 一 郎 君 消 防 長 佐久間 誠 一 君 管 理 者 総 務 部 教育部長 森 義 臣 君 及 川 和 範 君 次 長 出席事務局職員
事務局長 阿 津 光 夫 君 副 局 長 茂 木 好 明 君 班 長 斉 藤 明 博 君...